日本ロジスティクスシステム学会の定款は以下の通りになります。

第1章 総則

(名称)

第1条  当社団は、一般社団法人日本ロジスティクスシステム学会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会の英文名は、The Japan Society of Logistics Systemsと称する。
3 本学会の略称は、JSLSと称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を千葉県習志野市泉町一丁目2番1号に置く。
2 本会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。

(目的)

第3条 本会は、ロジスティクスシステムの研究及びその発表を通じ、産学交流によって、産業界に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 年次大会の開催
  2. 部会の開催
  3. 国際会議の開催
  4. 産学協同プロジェクトの開催
  5. 研究報告会
  6. 研究会、講演会、見学会等の開催
  7. 学会誌及び年報、その他刊行物の発行
  8. ロジスティクスシステムに関する提言
  9. 研究の助成
  10. 内外の関連学会及び団体との交流
  11. その他本会の目的を達成するために必要とする事業

(公告)

第4条 本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見易い場所に掲示する方法とする。

第2章 会員

(種別)

第5条 当会の会員の種別は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同して入会した個人または団体(その団体に所属している個人を届けること。以下同じ。)
  2. 準会員:大学院生及び学部生
  3. 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
  4. 名誉会長:本会の会長とし特に、功労のあった者で理事会において名誉会長として推薦され且つ総会において承認された者。
  5. 顧問:本会の役員において、功労のあった者若しくはこれと同等の知見を持ち本会の更なる発展に寄与する者で理事会において顧問として推薦され且つ総会において承認された者。

(入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める書類により、申し込みをしなければならない。
2 入会の可否については、理事会において決定し、本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、次の入会金及び会費を納入しなければならない。
1 入会金: (10月以降の入会は、半額とする。)
①正会員    2,000円   ②準会員    1,000円
2 会費は、年度単位とし、年度開始時までに前納する。
①正会員   年額  10,000円  ②準会員   年額 5,000円  ③賛助会員 年額 50,000円
3  既納の入会金及び会費は、これを返還しないものとする。
4 名誉会長・顧問は会費を支払はなくて良い。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき
②死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
③1年以上理由なしに会費を滞納したとき。
④除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、届け出により任意に退会することが出来る。

(除名)

第10条 会員が次の一に該当する場合には、総会において、正会員の半数以上が出席し総正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することが出来る。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
①本会の定款または規則に違反したとき。
②本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
③その他の正当な事由があるとき。

2 前項によりその除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることが出来ない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出品は、これを返還しない。

第3章 資産及び会計

(財産の管理・運用)

第12条 本会の財産管理・運用は、代表理事(以下「会長」という。)が行うものとし、その方法は理事会の議決により別に定める規定によるものとする。

(事業計画及び予算)

第13条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を得て、総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の前日まで前年度の予算に準じ収入、支出することが出来る。

(事業報告及び決算)

第14条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けることとし、その後理事会の承認を受けた上で、定時総会において計算書類等については承認を得るものとし、事業報告については定時総会で報告するものとする。
2 本会は、前項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受)

第15条 本会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入を以って償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲り受けを行うとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(会計原則)

第16条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとする。

(事業年度)

第17条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(剰余金)

第18条 本会は特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与えることができない。

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