第4章 総 会
(種類)
第19条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員を以って構成する。
2 総会における議決権は、正会員一名につき一個とする。
(権限)
第21条 総会は、法令に定める事項並びにこの定款に定める事項に限り議決をする。
2 総会は、次の事項を議決する。
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 定款の変更
- 各事業年度の事業報告及び決算
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業全部又は一部の譲渡
- 理事会において総会に付した事項
- 前各号に定めるもののほか、法令の定める事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の総会においては、あらかじめ理事会において決議した審議事項以外の事項は、議決することができない。
(開催)
第22条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合には、2ヶ月以内に開催する。
① 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
② 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面に
より、招集の請求が理事会にあったとき。
(招集)
第23条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することが出来る。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面を以って、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が前項の規定にかかわらず総会において、議長を指名したときは、これを認める。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席(委任状出席を含む。) がなければ開催することが出来ない。
(議決)
第26条 総会の議事は、法律で定める特別議決事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数を以って決する。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することを認める。
(議事録)
第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員(正会員、準会員及び賛助会員別)の現在員数及び出席正会員数(書面表決正会員及び表決委任正会員の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事・監事及び理事会
第1節 理事・監事
(役員)
第28条 本会に、次の役員を置く。
① 理事 55名以内 ② 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、6名以内の副会長とすることが出来る。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(選任)
第29条 理事及び監事は総会において、各々選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において選任する。
3 監事は、本会の理事もしくは使用人を兼ねることが出来ない。
(理事の職務・権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行の状況を監査すること。
- 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
- 理事会に出席し、必要あると認めるとき意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。
- 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくはこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
- 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときはその理事に対して、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。