(任期)

第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終了のときまでとし、再任を妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(報酬等)

第33条 常勤の役員には報酬を支給することが出来る。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが出来る。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決による。

(取引の制限)

第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
① 自己または第三者のためにする本会との取引もしくは本会の事業の部類に属する取引
② 本会がその理事の債務を保証すること、またはその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

 

第2節 理事会
(理事会の構成)

第35条 理事会は、すべての理事を以って構成する。

(権限)

第36条  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 各種委員会及び部会の設置の決定
  4. 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行
  5. 理事の職務の執行の監督
  6. 会長の選任及び解職
  7. 理事の推薦

(種類及び開催)

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
3 臨時理事会は、会長が必要と認めるときに行う。

(招集)

第38条 理事会は会長が招集する。この場合、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を開催日の一週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第40条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
ただし理事長が各理事に対して書面により議決を求めかつ理事の過半数以上の決議がある場合には、会議が成立したものとする。

(議決)

第41条 理事会の議事は、議決に加わることが出来る理事の過半数が出席し、その過半数を以って決する。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会において、議決に加わることの出来る正会員の3分の2以上の議決を得て変更することが出来る。

(合併等)

第43条 本会は、総会において、議決に加わることができる正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることが出来る。

(解散)

第44条 本会は、一般法人法第148条(解散の事由)に規定する事由により解散する。

(残余財産の処分)

第45条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会の残余財産の帰属権利者を決定するものとする。

第7章 事務局

(設置等)

第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要に応じて職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

(備え付け帳簿及び書類)

第47条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 本定款
  2. 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
  3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 本定款に定める理事会の議事に関する書類
  5. 財産目録
  6. 役員の報酬規定
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書及び収支計算書等の計算書類及びこれらの監査報告
  9. その他法令で定める帳簿及び書類

第8章 補則

(委任)

第48条 本定款に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めない事項は、一般法人法その他の法令に従う。


付 則

  1. 本定款は、平成21年12月24日から施行する。
  2. 本会の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成22年3月31日までとする。
  3. 平成23年6月11日改定する。

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